| 助成金、会社設立、就業規則 湘 南 藤 沢 総 合 法 務 事 務 所 (社会保険労務士・行政書士小林哲朗事務所) |
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| 神奈川県藤沢市 代表 社会保険労務士・行政書士 小林 哲朗 藤沢地区(事務所)TEL 0466-83-2675 FAX 050-3308-0991 (IP回線) 東京地区(連絡所) TEL 03-3233-0172 FAX 03-3291-0173 鞄米商会内 |
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制度融資 地方自治体の融資制度で金融機関を通じて間接融資を行う制度を「中小企業制度融資(制度融資)」といいます。(※「融資制度」ではありません。) 融資の対象者は企業や協同組合などです。大きく分けて事業実績が1年以上のもの向けと、事業実績が1年未満のもの向けに分けられます。新規に創業する場合は、事業実績が1年未満のもの向けの融資制度を利用できます。 新規起業の場合、国民生活金融公庫の融資の次に考えられる融資がこの制度融資です。 各自治体により制度の内容は異なりますが、ここでは神奈川県のものを取り上げています。横浜市でも独自の制度融資があります。神奈川県の制度融資の場合、担当の窓口は商工労働部です。県内各地の出先機関である商工労働センターでも資料が手に入ります。直接自治体が融資するものではなく、信用保証協会が保証して民間金融機関から融資するものや、外郭団体の財団法人(中小企業センター)を通じて融資するものなど様々な形態があります。 県は、「融資のしくみ」を提供しているだけで、実際に書類やお金のやりとりは行いません。 |
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新規創業融資 新規開業に利用できる融資制度です。一定年数以上の業種経験が必要で基本的に自己資本(会社設立時の資本金)の範囲内で借りることができます。信用保証協会の保証を通じて融資されます。対象は、事業を行っていないもので、個人は1ヶ月以内、法人は2ヶ月以内に開業予定であるもの。又は開業してから1年未満の小規模企業者です。 |
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| 会社員時代の実務経験を生かして新規に開業する場合に1,500万円を上限として融資されます。 国民金融生活公庫の融資とは別枠で借りることができます。 会社法の導入により、資本金の信用価値が大幅に減少しました。「何のために、何円投資するので何円必要である。」を明確に事業計画書や収支計画書に落とし込めないと審査は通らないと思います。 もちろん計画では、黒字必達であることが必要です。 直接県の外郭団体や保証協会から借りるのではなく、あくまで民間の銀行から融資されるので、取引先の銀行ともよりよい関係を築いておく必要があります。 |
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信用保証協会 制度融資の「新規創業融資」は、信用保証協会の保証を経て行います。信用保証協会は中小企業者のために金融の円滑化を図ることを目的として設立された特殊法人です。原則都道府県に1個づつあります。神奈川県には神奈川県信用保証協会があります。横浜市に本部があり(桜木町の近くに電車の車窓から見えます。)立派な自社ビル(多分ですが・・・)です。県内各地に支所があります。職員の人数は、公表されている数値で200名弱です。 事業者が金融機関から資金を調達する際に信用保証協会に債務の保証を申込ます。信用保証協会が審査の上、保証を決定し融資を受けることができます。保証を受けた場合は金利以外に融資額に応じて所定の保証料を信用保証協会に支払ます。 |
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| 下記は、平成15年(2003年)と景気がどん底で「ゼロ金利」の時期の少し古い資料なので数字については現在とは異なるものもあると思いますが、半年間で2万件の保証申込があることが分かります。(県の制度融資に関する保証のみの数値ではありません。)保証の残高は1兆円を超えています。保証承諾される率は9割に達してします。 保証を承諾した(融資が認められた)約18,000件の保証件数を金融機関別で見ると、信用金庫が一番多く約8,500件、第二地方銀行が3,500件、地方銀行が3,500件、メガバンク(都市銀行)が約2,500件となっています。 中小企業者にとっては信用金庫がやはり一番身近な民間金融機関と言えます。 |
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