助成金、会社設立、就業規則
湘 南 藤 沢 総 合 法 務 事 務 所
(社会保険労務士・行政書士小林哲朗事務所)
               神奈川県藤沢市  代表 社会保険労務士・行政書士 小林 哲朗
        藤沢地区(事務所)TEL 0466-83-2675 FAX 050-3308-0991 (IP回線)  
        東京地区(連絡所) TEL 03-3233-0172 FAX 03-3291-0173  鞄米商会内

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起業コンサルティング

起業の類型。様々な起業がある!

 「起業」といっても、いきなり脱サラをして事業を興すことだけが、起業ではありません。事業の経営者が、新規の事業分野に進出したり、別会社を作ることも起業です。当事務所は、社労士として、既存の企業の経営サポートもしているので、比較的後者の「起業」が多いです。
 このページをご覧の方は、起業に興味のある方、実際に起業をお考えの方、又は起業を支援する同業の専門家の方が多いと思われるので、ここで起業する是非について論じても意味はないでしょう。これまで、当事務所でお手伝いしてきた様々な「起業」の形態について書いてみたいと思います。
(すでに新規設立が廃止されている確認会社・有限会社を含みます。)
起業の実例
形態 事業の内容例 会社の形態 要点
別会社設立 フランチャイズ経営者が別の事業に進出する。
IT関連企業の経営者が同種の別会社を設立
資本金1000万円の株式会社 ビジネスチャンス拡大!
オーソドックスな起業のパターン
脱サラ起業 全く別の事業をフランチャイズなどで開始する 確認会社又は資本金300万円の有限会社 退職金、貯金が元手。軌道に乗せるのは大変
実務経験を生かした起業 産業廃棄物収集・運搬業、建築設計業、建設業
介護従事者が自分で介護事業を開始
資本金300万円の有限会社又は確認会社 ポピュラーな起業のパターン。
法人成り 建設業の個人事業者が会社設立。 資本金1000万円の株式会社 会社法施行前に最低資本金を積んで設立した。
経営者同士の方針違い 某企業で役員同士の路線の違いが表面化。別に会社を設立して社外に出る。 資本金1000万円の株式会社 経営ノウハウは有るが競業義務違反に問われないよう注意が必要
倒産等によりやむなく自分で開始 勤務していた会社が倒産。残った仲間で起業。
経営の行き詰まりにより、今までの取引先の協力を得て起業
確認有限会社 販路は確保されているが会社員と経営者の違いに慣れるのが大変
リタイア後に 定年後、早期優遇退職後に仲間と起業
2007年問題対策に有効
会社法の株式会社
(資本金100万円)

お金はある。悠々自適の商売!低価格、高品質のサービスを期待!
会社は信用がある。

 税金面だけ見れば、年商2000万円以上なければ個人事業の方が得かも知れません。しかし、売上が少なくても、継続して事業を経営していきたいならば、会社組織にするべきです。
会社組織にするメリット
@ 信用度が高くなる 法人格を持っていた方が対外的に信用がある
A お金が借りやすくなる 個人事業主は通常国民金融公庫からしか借りれないが、他の金融機関(銀行・信用金庫等)からも融資を受けやすくなる。
B 税金対策になる 個人事業だと最高税率は法人税よりも高い。中小零細の法人税(国に納める)の税率は22%
C 事業継承がしやすい 個人事業主は死亡すれば終わり。営業許可や融資等
の相続手続きが必要になる。(当職は身内で大変さを実感しました。)
D 赤字を最大7年間繰越せる 青色申告にした場合。(個人事業は3年間だけ)従来は5年しか繰越出来なかった。その期赤字を翌期以降、最大7年先の黒字からマイナスすることができるので税金が減る。

 
日本の取引社会においては、個人よりも法人の信用の方が高いです。一般的に大きな会社は、業務委託などで仕事を外に出す時は会社でないと相手にしてくれません。会社にすれば、たとえ確認有限会社でも一部上場企業が取引契約を結んでくれます。当事務所のクライアントでも一部上場企業から仕事を受注している確認有限会社は複数あります。
 大きな会社から受注する仕事は、私達の経営する中小零細企業の唯一最大の収入源です。折からの不景気で大きな会社が自社の外に仕事を出さなくなって久しいものがあります。しかし、景気回復が言われ、受注も増えています。取引先との信用のためにも会社組織にするべきです。
 

 以下も会社にするメリットといわれます。しかし本当にそうでしょうか?
果たしてメリットか?
よくいわれるメリット しかし、実際は・・・
@ 会社の場合は責任の範囲は限られているので社長が全財産を投げうって穴埋めする必要はない。 会社のために社長個人の資産を担保に入れなくてはならない。国民生活金融公庫でさえ担保提供が基本。
A 社会保険に入れば事業主も厚生年金・健康保険に加入できる。 社会保険に入っていない会社も多数ある。厚生年金は確かに有利だが、現在は国民健康保険でも本人は3割負担で変わらない。(その他給付金の差はあるが・・・)


 上記は、当職の考えを記載しています。社会保険に入っていない企業は実際には多いのです。「法律で決まっているから」では実際の企業経営は成り立たないのです。