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湘 南 藤 沢 総 合 法 務 事 務 所
(社会保険労務士・行政書士小林哲朗事務所)
               神奈川県藤沢市  代表 社会保険労務士・行政書士 小林 哲朗
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会社の税金

 会社が支払う税金は、法人税と呼ばれます。厳密にいえばに法人税は「法人所得税」のことを指します。「法人住民税」や「法人事業税」など他に会社が支払う税金もありますが、法人税とまとめている場合もあります。
 法人税は、会社の1期目の決算を迎えてから、2ヶ月以内に支払います。


会社の税金 納付先
法人税 税務署
法人住民税 都・県、市区町村 都・県税事務所、市町村役場
法人事業税 都・県 都・県税事務所
東京23区の法人区民税は、都税事務所が扱います。

 設立1期目の決算は赤字のことも多いです。赤字決算でも法人税は7万円かります。内訳は法人住民税均等割(県)2万円、法人住民税(市町村)が5万円です。ただし、設立初年度は満1年間営業をしないので、月未満の端数は切り捨てて7万円×営業月数分かかります。必ず7万円×11/12ヶ月=64100円以下になります。

法人住民税均等割額(地方税)
都・県 20,000円 東京23区では都税事務所で一括して扱います。神奈川県は税務署に出せば県税事務所と市町村に送ってくれます。
市区町村 50,000円
均等割額 計 70,000円
設立初年度の場合(12月決算で設立がその年の2月3日のケース)
(都  県 分)20,000円×10/12=16,600円(100円未満切捨)
(市区町村分)50,000円×10/12=41,600円(100円未満切捨)
合  計              =58,200円 (1ヶ月未満の月数は切捨)


 均等割額は人頭税みたいなものですから、会社の所得(税法上の用語。単純に税引き前利益のことではありません。)の有無にかかわらず一律に課税されます。
 社長が1人で運営している会社が赤字で課税所得が無い場合でも、均等割額がかかります。

 赤字でも支払う会社の税金は、上記のとおり「地方税」です。つまり、赤字企業の場合は、国(税務署の管轄)には税金を払わないことになります。すると国(税務署)は、赤字企業からは、法人税を取れないので、給料を支払ったとき(社長を含めて)に発生する源泉所得税をとろうと考えるのです。 
 社長個人が会社から給料(役員報酬)を受けていれば、その給料に対して源泉所得税がかかります。
源泉所得税(社長の給料から天引き)は国(税務署)の管轄です。税務署が赤字会社から取れる税金は源泉所得税になります。ここを国(税務署)は狙ってきます。うっかり納付を忘れると罰金をくらいます。ゼロでも納付書を記入して提出しなくてはなりません。

損金と益金


 損金は法人の税務上税金がからないもの。益金は税金のかかるものです。損金は経費と似ていますが、「経費」は個人事業者の確定申告での用語です。私達は便宜上「会社の経費で落とす」といっていますが、つまり損金になるということです。

 交際費は全額損金になりません。これは、法人税制の場合の大きな特長です。10%を損金不算入額として所得に加算します。(つまり90%は損金に算入できる)
 法人税も損金になりません。ただし、都県に納付する法人事業税は損金になります。それ以外は損金にならないので、損金算入した納税充当金として所得に益金として加算します。


法人税は所得にかかる

 法人税は、会社の所得に対してかかります。毎月会計をしていて決算期の月末にたまたま残った利益が会社の決算となります。この決算に調整(申告調整)を加えて計算したものが所得です。調整は、益金を足して損金を引いて行います。所得は税務上の用語なので会社の利益とは一致しません

 上記にも書きましたが、たいていの設立したばかりの会社は、当期利益に交際費の損金不算入額と(損金に算入した)納税充当金を足した額が所得となります。
 法人税の税率は以下のようになります。


会社の税金 税率等
法人税 国税(税務署) 22% 所得額×税率
法人住民税 法人都県住民税 所得割割 法人税額の5% 所得割と均等割を合計。所得割は法人税の額に対して税額を計算
均等割額 2万円
法人市区民税 所得割割 法人税額の12.3%
均等割額 5万円
法人事業税 都・県税(都・県税事務所) 5% 所得額×税率
営業月数12ヶ月、資本金1,000万円以下、事業所は一ヶ所、従業員50人未満の会社の場合の例。
法人税等は、所得の額、資本金の額、事業所の数、従業員の数、更に利子収入の額(数十円〜数百円もありませんが)等により複雑に異なります。

上記の税率をあてはめると
単純に所得が100万円とした場合の例
法人税 100万円×22% 220,000円
法人都県民税 22万円×5% 11,000円
均等割額 20,000円
法人市区民税 22万円×12.3% 27,000円
均等割額 50,000円
法人事業税 100万円×5% 50,000円
合 計 上記を合計すると 378,000円
約四割弱が法人税として持っていかれることになります。
税金ですから直接的に自身に還元はありません。
納めた税金の見返りはありません。
税金の使い道も特定されていません。
納めたらそれっきりのお金です。

(このページは税理士の方の指導を受けています。)