| 助成金、会社設立、就業規則 湘 南 藤 沢 総 合 法 務 事 務 所 (社会保険労務士・行政書士小林哲朗事務所) |
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| 神奈川県藤沢市 代表 社会保険労務士・行政書士 小林 哲朗 藤沢地区(事務所)TEL 0466-83-2675 FAX 050-3308-0991 (IP回線) 東京地区(連絡所) TEL 03-3233-0172 FAX 03-3291-0173 鞄米商会内 |
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銀行融資 お金を借りる先、と言えば銀行が挙げられます。新規設立企業にとっては、国民生活金融公庫にまず融資を申し込みます。金利が高いこともあり銀行は、国民生活金融公庫の融資のあと所定のステップを踏んでからが一般的です。銀行からお金を借りるには次のようなステップを踏むことになります。 平成18年(2006年)5月の会社法施行前は、最低資本金制度により銀行の「資本金保管証明」が必要でした。(確認会社は除く)会社設立前から、銀行との取引があったのですが、現在の会社法のもとでは、会社設立に銀行は関与しません。そのため、銀行との繋がりが希薄になっているように感じています。 |
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| 銀行選びにおいては、信用金庫が一番身近です。信用金庫に口座を開くことは誰でも可能ですが、融資を受けるには組合員になる必要があります。 ただし、会社設立の際の資本金の保管証明制度がないので、口座開設はどの銀行でもよくなってしまいました。資本金の保管証明は信用金庫に依頼するのが一般的だったので、まず会社設立後には、その信用金庫に口座を開設したのですが、決済の際に取引先がその信用金庫の口座をもっていないので、不便なことがあります。そのため、会社法のもとでの設立の際には、決済のこと考えて信用金庫に口座を開設せず、都市銀行(メガバンク)に口座を開設することもあります。国民生活金融公庫からの融資しか受けないのであれば、銀行口座はメガバンクのみでも十分です。 ただし、将来的に銀行融資を受けたい場合を考えて、信用金庫にも口座を持っておいて取引の実績づくりをするのがよいと思います。 |
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| 実績をつくる 少しづつでも確実に実績を積み上げていき、信用を得ることが大切です。 例えば給与振込みに使う場合は、月給25万円の従業3人に支払うとすると、税金、厚生年金、健康保険、雇用保険などを天引きしたあとの振込み総額でも毎月60万円〜70万円必要です。給与の銀行振り込みを行う場合は給与の計算をして振込依頼書を銀行に持って行きます。銀行はそれを元に給与支払日に自動的に給料を従業員の口座に振込みます。 給与振込みでは毎月給料日前に会社の口座に多額のお金をプールさせておかねばなりません。リース料や公共料金でも毎月の支払を滞ることなく確実に行い信用を積み重ねていく必要があります。 |
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