助成金、会社設立、就業規則
湘 南 藤 沢 総 合 法 務 事 務 所
(社会保険労務士・行政書士小林哲朗事務所)
 
神奈川県藤沢市
  代表 社会保険労務士・行政書士 小林 哲朗
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会社設立のチャンス到来

平成19年(2007年)4月、役員報酬の損金不算入制度が大幅に緩和されました。

  
 最低資本金制度(株式会社1000万円、有限会社300万円)の完全撤廃により、起業を促進し、経済を活性化させることが会社法大きな理念のひとつでした。しかし、施行直前になって、冷や水を差すかのように税法が変更されてしまいました。それは、同族経営会社の役員報酬の給与所得者控除部分の損金不算入 です。

 社長といえども、会社から給料を貰っているのは、会社員と同じです。給料から個人の所得税の計算上に使う「給与所得者控除」がありますが、この部分を会社の利益(税金計算上の法人所得)にプラスする制度です。つまり、社長個人の給料の一部を、別人格である会社の利益にプラスして法人税を計算するのです。(例外措置もあります。)
 
 この制度の導入は、平成18年の2月ころにようやくマスコミ等でいわれるようになりました。会社法自体が成立したのは前年の6月末です(管轄は法務省)。税制を管轄する財務省の「あと出しジャンケン」なのです。会社法の理念は、骨抜きになってしまいました。
 これでは、個人事業者のままの方がよくなってしまいます。しかしながら、
ようやく改正され、平成19年(2007年)4月以降の事業年度については、要件が緩和されました。原則として
 1600万円≧前3年度の法人所得(≒会社の利益)+社長の年間給与
 ならば役員報酬の給与所得者控除の損金不算入制度はなくなりました。通常の会社設立ならばこの要件にはひっかかることはまずありません。会社法以外の複雑な仕組みを気にせず会社設立をすることができます。

助成金の廃止、改定相次ぐ

 気の回復、失業率の低下により助成金は大幅に縮小、制度改正がなされています。更に60歳以上への年齢の者の定年延長制度も義務付けが開始され助成金の王様である「継続雇用定着促進助成金」も廃止されました。今までの助成金の常識は通用しない時代に入りました。今後の助成金のキーワードは旧来の「高年齢者対策」から
「育児」 「パートタイマー雇用」
に移っています。景気がある程度回復して人手不足感がでてきた日本社会では「少子高齢化」と「格差是正」の対策が必要です。そのため、助成金もこちらに重点が移ってきています。(もちろん、今までの高年齢者、起業関連の助成金が全く無くなってしまったわけではありません。)


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最終更新日 11月15日(木) 2007年(平成19年)
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